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インボイス特集その6 ~開業時の消費税選択~

2022.02.21 高槻事務所

これまで、新たに開業した場合は、免税事業者として消費税を納付しないことが多かったかと思います。

しかし、このインボイス制度が始まると、消費税の課税事業者を選択しインボイスを発行することを

検討した方が良いケースも考えられます。

取引先が個人の一般消費者や、小規模な事業者な場合は、インボイスを欲しいと言われることが

少ないかもしれません。

しかし、消費税の申告を行っている一定規模以上の事業者が取引先である場合には、インボイスの発行を

しないと取引自体が断られたり、税額控除ができない分として消費税相当額の値引きを要求される

可能性があります。

 

これまで、政府は「消費税の転嫁拒否等の下請けいじめはないか」というパトロールを行っていましたが、

インボイスに関しては、消費税分を申告時に引けないのであれば支払わないことを正当な取引慣行

として認める可能性も高いでしょう。

 

新規開業する事業がBtoBの取り引きが中心になるのであれば、開業と同時にインボイスを発行できる

体制を整えておくか検討しておくのが良いでしょう。

また、消費税の申告義務も生じますので、原則課税が有利か簡易課税が有利かの判定も

行っておくのが良いでしょう。

なお、開業時の簡易課税の選択届出は、その課税期間中(個人であれば12月末、法人であれば決算日まで)

に提出すればOKで、インボイスの発行事業者になる場合も同様です。

 

 

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