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青色申告特別控除が75万円に

2026.05.25 高槻事務所

 令和8年度税制改正において、青色申告特別控除の見直しが行われることになりました。

これまでは複式簿記により記帳しており、
かつ次のいずれか一つを満たしていれば、65万円控除を受けることができました。

 

 ①電子申告を行っていること

 ②優良な電子帳簿保存を行っていること

 ③請求書データ等との自動連携を行っていること

 

 多くの事業者は、e-Taxの普及もあり、①を満たすことで65万円控除を受けていると思われます。 

これが、令和9年分以降の申告からは複式簿記による記帳及び①電子申告を行っていることに加え、

②優良な電子帳簿保存又は③請求書データ等との自動連携のいずれかを行っていれば
75万円控除を受けることができるようになります。

 

ここで、「優良な電子帳簿保存」とは次の要件をすべて満たすものをいいます。

 

 ・仕訳帳、総勘定元帳をコンピュータで作成していること

 ・システム関係書類等を備付けしていること

 ・保存場所にプリンタ等を備付け、記載事項を整然・明瞭な状態で出力できること

 ・帳簿が訂正履歴の保存等、帳簿間の相互互換性、検索機能の確保ができていること

 

 また、「請求書データ等との自動連携」とは
金融データのAPI連携やデジタルインボイス等の自動連携が可能なシステムを構築していることを指します。

 

 最新の会計ソフトでは、優良な電子帳簿保存に対応しているものが多く、
これにより対応することを検討するのが現実的かと考えられます。

 一方、パッケージ型(ソフトを購入してインストールするタイプ)のものを
使用している事業者も少なくないとみられますが、
古いバージョンを使用している場合、アップデートが終了しており、対応できていないケースも見受けられます。

 

 訂正履歴の保存が要件の一つであることから、75万円控除を受けるためには、
令和9年の年初から対応することが求められると考えられます。
そのため、令和8年は準備期間として捉える必要があると考えます。

 

具体的には、以下の点を検討すべきと思われます。

 

 ・現在使用している会計ソフトが優良な電子帳簿保存に対応しているか確認し、

  対応していない場合は対応可能な会計ソフトを選定すること

 ・税理士に記帳代行を依頼している場合、
  要件を満たすオペレーション(特に会計データのやり取り)となるよう一緒に見直しを行うこと

 ・令和8年分から、対応した環境で記帳してみること

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