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固定資産税 免税点の引上げ

2026.07.13 高槻事務所

 毎年1月1日時点で、土地・家屋・償却資産といった固定資産をお持ちの個人又は法人については
固定資産税がかかることになります。
(償却資産税については事業として使っている固定資産のみが対象)
 ただし、種類ごとの固定資産税評価額の合計額が一定以下の場合には、
税金がかからない免税点制度が設けられています。

 

 令和8年度税制改正大綱で、家屋と償却資産税に関する免税点が下記の通り引き上げられることになりました。
(土地は30万円で据え置きの予定)

 

 ・家屋    … 20万円  → 30万円

 ・償却資産  … 150万円 → 180万円

 

これにより、現在の税制ではギリギリ免税点を超えており、
固定資産税を支払う義務が発生してしまう方の納付義務がなくなる可能性があります。

この改正は2027年以降の固定資産税から適用される予定です。

 

 固定資産税の中でも償却資産に係るものは特殊で
土地・建物とは分けて「償却資産税」と呼ばれています。

 市区町村が概ね所有者を把握している土地・家屋とは異なり、
納税者自らでその年の1月1日時点で所有する償却資産を1月31日までに申告する必要があります。

 上記の免税点を下回っていたとしても償却資産税の申告自体は必要なので、申告モレに注意しましょう。

 

 償却資産税に関してご不明な点がございましたら、
イースリーパートナーズにお気軽にお問い合わせください。

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