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23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

2026.06.22 高槻事務所

 令和8年の所得税から、「生命保険料控除の特例」の適用がスタートします。内容は以下のとおりです。 

 

 「23歳未満の扶養親族を有する」場合、今年中に支払った新生命保険料の金額に応じて、
一般生命保険料控除の控除額が、従前よりも引き上げられます。
本特例の適用しない場合の控除上限は、従前同様4万円(1年間の支払保険料が8万円超の場合)である一方、
本特例を適用した場合の控除額上限は6万円(1年間の支払保険料が8万円超の場合)になります。

 

 「23歳未満の扶養親族」とは、生計を一にする、年間合計所得金額が58万円以下である23歳未満の者をいいます。

 

 注意していただきたいのは、「23歳未満の扶養親族を有する」夫婦共働き世帯の場合、
夫婦のいずれかのみではなく、夫婦それぞれで本特例をすることができる点についてです。
 

 例えば、23歳未満のお子様が1人いる夫婦共働き世帯について、そのお子様が夫の扶養に入っているとしても、
夫・妻両者が「23歳未満の扶養親族を有する」として、
夫の一般生命保険料控除額が最大6万円、妻の同控除額も最大6万円と、
夫婦それぞれで本特例を適用できることになります。

 

 ただし、一般生命保険料控除に加えて、介護保険料控除、個人年金保険料控除の適用も受ける場合は、
本特例を適用していたとしても、従来通り、1人あたりの合計控除額の上限は12万円になります。

 

先の話にはなりますが、今年の年末調整については、本特例に注意して生命保険料控除の計算を行いましょう。

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