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関連者間取引に係る書類の整理保存の特例

2026.07.15 高槻事務所 トレンドニュース

 内国法人が関連者との間で特定取引を行った場合、その取引に関して取引関連書類等に

その取引に係る対価の額を算定するために必要な下記の事項の記載等又は記録等がないと

きは、これらの事項を明らかにする書類(電磁的記録を含む)を取得又は作成し、保存す

ることが義務付けられる事となりました。(令和8年4月1日以後開始事業年度)

 

1. その取引に関する資産又は役務の提供の明細

2. その取引においてその内国法人が支払うこととなる対価の額の計算の明細等

 

◆特定取引とは

販売費、一般管理費その他の費用の額のうち、次の①又は②の取引をいう。

①関連者から内国法人に対して行う工業所有権等の譲渡又は貸付け(貸付けには権利設定

   などにより工業所有権等を使用させる行為を含む)。

②関連者が内国法人に対して行う役務の提供のうち次の取引

   イ.契約・協定に基づき関連者が行う一定の事業活動

   ロ.関連者がその内国法人に対して行う、経営の管理又は指導、情報の提供等で、関連

           者の産業・商業・学術に関する知識経験に基づき行うもの

   ハ.上記イ・ロに類する役務の提供

 

 また、この新たな保存義務に従って書類が保存されていない場合、青色申告の承認の取

消事由等に追加される措置も講じられるので注意が必要です。

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