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青色申告75万円控除

2026.07.01 高槻事務所 トレンドニュース

 令和9年以後の所得税に係る青色申告特別控除について、電子申告を行うことに加え、

一定の要件を満たす場合には、当該控除額を現行法の65万円から、「75万円」に引き上げる

ことができます。

 

 具体的な改正内容は、以下のとおりです。

 ◆改正前(~令和8年の所得税)

 複式簿記+電子申告 →青色申告特別控除額65万円

 

 ◆改正後(令和9年以後の所得税)

 ①複式簿記+電子申告 →青色申告特別控除額65万円(改正前と変わらず)

 ②複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿 →青色申告特別控除75万円(改正前+10万円)

 ③複式簿記+電子申告+請求書データ等との自動連携 →青色申告特別控除75万円(改正前+10万円)

 

 「優良な電子帳簿」とは、仕訳帳及び総勘定元帳について、一定の要件を満たす電磁的記録の

保存等を行っていることをいいます。現状、複式簿記を行ったうえで、電子申告をすることに

より、65万円控除をうけている個人事業主の方は、令和9年以降分は75万円控除を受けるべく、

「優良な電子帳簿」をつけることをお勧めいたします。ご自身で「優良な電子帳簿」をつける

ことが難しい場合には、是非とも、イースリーパートナーズにご相談ください。

 

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