青色申告75万円控除
2026.07.01
高槻事務所
トレンドニュース
令和9年以後の所得税に係る青色申告特別控除について、電子申告を行うことに加え、
一定の要件を満たす場合には、当該控除額を現行法の65万円から、「75万円」に引き上げる
ことができます。
具体的な改正内容は、以下のとおりです。
◆改正前(~令和8年の所得税)
複式簿記+電子申告 →青色申告特別控除額65万円
◆改正後(令和9年以後の所得税)
①複式簿記+電子申告 →青色申告特別控除額65万円(改正前と変わらず)
②複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿 →青色申告特別控除75万円(改正前+10万円)
③複式簿記+電子申告+請求書データ等との自動連携 →青色申告特別控除75万円(改正前+10万円)
「優良な電子帳簿」とは、仕訳帳及び総勘定元帳について、一定の要件を満たす電磁的記録の
保存等を行っていることをいいます。現状、複式簿記を行ったうえで、電子申告をすることに
より、65万円控除をうけている個人事業主の方は、令和9年以降分は75万円控除を受けるべく、
「優良な電子帳簿」をつけることをお勧めいたします。ご自身で「優良な電子帳簿」をつける
ことが難しい場合には、是非とも、イースリーパートナーズにご相談ください。
