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不動産小口化商品の改正

2026.10.01 京都事務所 トレンドニュース

 不動産小口化商品とは、特定の不動産を1口数万円~数百万円程度に小口化して販売し、

賃料収入や売却益をその投資額に応じて分配する商品です。複数の投資家で不動産を共同

購入という形なので、少額から始められる手軽さからも注目を集めてきました。

また相続時の評価額は、不動産として路線価や固定資産評価額により算出されるため一般

の時価よりも低く評価される傾向があり、相続対策としても広く利用されてきました。

 

 しかし令和8年度税制改正により、その不動産小口化商品の相続・贈与時の評価方法が

「通常の取引価額相当(時価評価)」に変更されました。これにより、従来の大きな相続税

圧縮メリットがなくなることになります。

 

 適用時期は令和9年1月1日以後の相続または贈与からとなっています。また対象資産は

「取得の時期に関わらず購入済みの物も含めてすべての商品」となっていますので、すで

に相続対策として保有している場合は、当初の想定以上の税負担リスクがあるということ

になります。

 

 令和8年中の相続・贈与であれば、まだ現行の評価方法が適用されますので、不動産小口

化商品を保有している方は、今年中に今一度ご自身の保有商品と相続税・贈与税評価への

影響、そして出口戦略の再検討をすることをおすすめします。

 

※本記事の内容は、掲載当時の法令・制度に基づいて記載しています。

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