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令和8年度インボイス制度改正による留意点

2026.10.15 大阪事務所 トレンドニュース

 インボイス制度について、令和8年度税制改正でいくつかの重要な見直しが行われました。

今回の改正で特に注目したいのが、個人事業者を対象とした「3割特例」とインボイス未登

録事業者からの仕入れの「7・5・3割控除」です。

 

 これまで、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者となった事業者には、

消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とする「2割特例」が設けられていましたが、

令和8年9月30日までの日を含む課税期間で終了する予定です。

 その後の負担軽減策として、一定の要件を満たす個人事業者については、令和9年分・令

和10年分の消費税申告で、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする「3割特例」が利用

できるようになります。2割から3割へと負担割合は上がりますが、それでも通常の計算方

法と比べると、事務負担や納税負担を抑えられる場合があります。 

 また、2割特例や3割特例を利用した後に簡易課税制度へ移行する場合についても、一定

の要件のもとで届出期限が緩和されます。通常は事前の届出が必要ですが、今回の見直し

により、一定の場合には翌課税期間の確定申告期限までに届出を行うことで、簡易課税を

適用できるようになります。

 

 一方で、インボイス未登録事業者からの仕入れについて認められている仕入税額控除の

経過措置も見直されます。控除できる割合は令和8年10月1日~令和10年9月30日までの2年

間は70%に引き下げられ、今後、50%、30%、0%と段階的に引き下げられる予定です。

そのため、免税事業者やインボイス未登録事業者との取引が多い事業者では、今後、消費税

の実質的な負担が増える可能性があります。取引先の登録状況によっては、価格設定や取引

条件の見直しが必要になるケースも考えられます。

 

 インボイス制度は、一度対応すれば終わりという制度ではなく、今後も経過措置の終了や

税制改正によって扱いが変化していくので、継続的に対応していくことが大切です。

 

※本記事の内容は、掲載当時の法令・制度に基づいて記載しています。

 

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