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建物更生共済(建更)の特徴と税務上のポイント

2026.09.28 高槻事務所

1.建物更生共済とは

  建物更生共済とは、JA共済が提供する住宅や家財を対象とした共済契約です。
 火災だけでなく、台風・地震などの自然災害にも対応するほか傷害保障などの幅広い保障を備えています。
 掛け捨て部分と積立部分を組み合わせ、満期共済金がある点も特徴です。

 

2.税金

  契約者が個人・個人事業主・法人の場合に分けて、税務上の取扱いをご説明します。

 ①個人

   支払った掛金のうち一定額は地震保険料控除の対象となります。
  JA共済から発行される控除証明書をご確認ください。
  満期共済金はその全額が一時所得となりますが、火災共済金は非課税となります。
  自然災害等により傷害共済金を受け取った場合には注意が必要です。

  (イ)共済契約者と死亡された方が同一人の場合

    共済金受取人(妻や子など)に相続税が課されます。

  (ロ)妻や子などが死亡し、共済契約者と共済金受取人が同一人の場合

    共済金受取人(夫など)に一時所得として所得税等、住民税が課されます。

  (ハ)共済契約者と死亡された方、共済金受取人がそれぞれ異なる場合

    共済金受取人(妻や子など)に贈与税が課されます。

 ②個人事業主

   掛金は掛捨て部分のみが経費となります。
  満期共済金は受取金額が一時所得となりますが、積立金額は必要経費となります。
  火災共済金や傷害共済金の取り扱いについては①個人と同様です。

 ③法人

   掛金は掛捨て部分のみが損金となります。
  満期共済金は、受け取った共済金から積立部分を差し引いた金額が益金となります。
  火災共済金は非課税とはならず、
  共済金額が建物の帳簿価額等を超える部分の金額は益金算入されます。
  この場合には圧縮記帳の適用が可能です。

 

3.相続があった場合

  共済契約者である個人が亡くなった場合は、
 建物更生共済契約に基づく権利が被相続人の相続財産となります。
 その評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額です。
 解約返戻金相当額の証明書は、JA共済で発行可能です。

 

4.まとめ

  建物更生共済は、保障だけでなく税務上の論点も多い共済です。
 特に積立部分の処理漏れや二重計上、相続財産としての認識漏れにはご注意ください。

 

  ご契約内容や税務上の取扱いについてご不明な点がございましたら、
 お気軽に税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。

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