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離婚による税金のあれこれ

2026.10.26 高槻事務所

◆離婚により相手方から財産をもらった場合

 この場合、通常贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、
夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

 

 次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

 

1 分与された財産の額が
 婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

 

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 

 

◆現金ではなく土地や建物を財産分与した場合

 不動産を渡す側には譲渡所得税が発生することがあります。

 

財産を渡す側は「時価で譲渡した」とみなされ、譲渡所得税が課税(※)される場合があります。
これは見落とされやすい重要なポイントです。

 

※譲渡額(時価)-譲渡原価(購入金額-償却等)=譲渡所得

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