相続時精算課税
2026.06.15
京都事務所
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相続時精算課税制度とは、直系尊属である60歳以上の親や祖父母が生前に現金や不動産
などを18歳以上の子や孫へ贈与した際に累計2,500万円まで贈与税がかからず、超えた部分
に一律20%の贈与税がかかる制度です。受贈者(子や孫)が届出書を提出する事で贈与者
(親や祖父母)ごとに適用の有無を選択できます。
また、将来の相続時に相続財産へ加算して税額計算されるため、「完全に非課税になる制
度」ではありませんが、相続財産への加算額は贈与した時点での価額となるため、将来値上
がりしそうな財産を早めに渡したい場合に向いています。更に令和6年からは年間110万円
の基礎控除との併用が可能となり以前よりも使いやすくなりました。
なお、住宅取得資金に充てるための贈与を受けた際に最大1,000万円まで非課税となる特
例「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」との併用も可能です。
ただし、注意点として一度この制度を選ぶと、暦年課税には戻れません。暦年課税とは、
年間110万円の基礎控除を超えた部分に税率(10%~55%)の贈与税が課されるものです。
暦年課税では、支払った贈与税が相続税の計算上控除されます。相続全体を見据えた上で
利用する事が大切です。
※本記事の内容は、掲載当時の法令・制度に基づいて記載しています。
