年収の壁<社保編>
2026.06.01
京都事務所
トレンドニュース
これまで、社会保険の加入義務が生じる「年収の壁」として、「106万円の壁」と「130万円の壁」
の2つがありましたが、法改正により令和8年からそれぞれ撤廃・緩和されます。この改正により、
「働きすぎて社会保険の扶養を外れてしまう」という心配がなくなり、年末の就業時間を調整する
「働き控え」の解消が期待されます。
●106万円の壁
これまでは、「従業員数51人以上の事業所」「週の所定労働時間20時間以上」「月額賃金8.8万円以上」
等の条件を満たす場合に社会保険の加入義務があり、8.8万円×12か月≒106万円が年収の壁と言われて
きました。この月額賃金の要件は、令和8年10月に撤廃される見込みのため、従業員数や労働時間等の
要件を満たせば年収にかかわらず社会保険に加入することとなります。(従業員数の要件も2035年まで
に順次縮小・撤廃予定)
●130万円の壁
上記(106万円の壁)の従業員数・労働時間等の要件に該当しない場合は、130万円の壁に注意が必要
です。これまでは、「年収の実績や将来見込み」が判断基準であったため、残業代やシフトの都合で年収
130万円を超えてしまうと、加入義務が生じていました。令和8年4月からは、「労働契約の内容」により
判定することとなり、仮に残業などで年収が130万円を超えてしまっても、社会通念上妥当な範囲の一時
的な増加であれば、加入義務が生じないこととなりました。逆に、実際の年収は少なくても、労働契約
書上の年収が130万円を超えている場合は、加入義務が生じる可能性があります。この機会に一度、契約
内容を見直してみましょう。
※本記事の内容は掲載当時の法令・制度に基づいて掲載しています。
