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貸付用不動産の相続税評価見直し

2026.08.03 大阪事務所 トレンドニュース

 令和8年度税制改正に「相続等の直前に取得した貸付用不動産」について、評価方法の

見直しが織り込まれました。

 

 貸付用不動産は、所有者の権利が制限される関係で、相続税評価額が市場価格よりも

下がるようになっています。相続直前に貸付用不動産を購入して、相続税を意図的に圧縮

しているとみられる事案が散見され、国税当局がこれを認めず裁判に持ち込まれるケースが

多発しました。このような背景から、納税者の財産評価額を予測可能性を確保しながら、

評価の適正化と課税の公平性を図るために、評価方法が見直されることになりました。

 

【改正のポイント】

 相続開始前や贈与前の5年以内に対価を伴う取引で取得または新築した一定の貸付用

不動産については、通常の取引価額に相当する金額によって評価することになります。

課税上の弊害がない限り、取引価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%で

評価することも可能です。この評価の見直し時期は、令和9年1月1日以後に相続や贈与

により取得を財産の評価に適用されます。

 

 これからは、短期的な付け焼き刃の対策に頼るのではなく、早期の段階から、資産

全体を踏まえたうえでの長期的な相続対策を検討することが重要になってくると思わ

れます。

 

※本記事の内容は、掲載当時の法令・制度に基づいて記載しています。

 

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