路線価
2026.08.17
大阪事務所
トレンドニュース
毎年7月に国税庁から公表される「路線価」は、相続税や贈与税における土地の評価額を算定
するための基準となる価格です。道路に面する標準的な宅地1㎡当たりの価額が示されており、
土地の相続や贈与があった際には、この路線価を基に評価額を計算します。
路線価は一般的に公示地価の約8割を目安として設定されており、不動産の実際の売買価格とは
必ずしも一致しません。そのため、「路線価が上がったから土地がその価格で売れる」というわけ
ではありませんが、相続税評価額には大きな影響を与えます。特に都市部では近年、再開発やイン
バウンド需要などを背景に路線価が上昇している地域も多く、相続税額が以前より高くなるケースも
見られます。一方で、地方では横ばいや下落となる地域もあり、地域によって動向はさまざまです。
また、土地の評価は路線価だけで決まるものではありません。土地の形状や面積、間口の広さ、
奥行き、角地かどうか、貸宅地や借地権の有無など、さまざまな補正を行って最終的な評価額を
算定します。そのため、単純に「面積×路線価」で評価額が決まるとは限りません。
土地を所有している方や将来の相続を考えている方は、毎年公表される路線価を確認するとともに、
早めに資産状況を把握しておくことが大切です。適切な相続対策を行うことで、将来の税負担を見据えた
計画的な資産承継につなげることができます。
※本記事の内容は、掲載当時の法令・制度に基づいて記載しています。
