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不動産売買における「固定資産税清算金」について 

2026.09.24 大阪事務所

不動産を売買する際、その年の固定資産税・都市計画税を、引渡日を基準として売主と買主の負担を分け合うために

清算することが一般的です。これを「固定資産税清算金」といいます。

固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税されるため、その年の納税義務者は売主となります。

しかし、年の途中で不動産を売却した場合、売主が1年分の税額を負担することは実態に合わないため、一般的な不動産取引では引き渡し日以降の分を買主が売主に支払う形で調整します。

「固定資産税清算金」は税金そのものではなく、売買当事者間で固定資産税の負担を調整するための精算金であり、あくまで売主と買主の間で負担を調整するための「お金のやり取り」であり、実質的には売買代金の一部を調整しているものと考えられます。

 

・消費税の取り扱いに注意

固定資産税清算金については、消費税の取扱いにも注意が必要です。

固定資産税清算金は、売買に伴って当事者間で授受される金銭であるため、消費税については不動産の売買に係る対価と同様に、その内容に応じて判断する必要があります。

土地の譲渡は消費税が非課税となるため、土地に対応する部分については、原則として消費税は課税されません。一方、建物の譲渡は、事業者が事業として行う場合には消費税の課税対象となるため、建物に対応する部分については消費税の課税関係を確認する必要があります。

そのため、土地・建物の区分が必要となる場合には、固定資産税評価額などを参考に合理的に按分するなど、

適切に区分して処理することが重要です。

 

・実務での注意点

固定資産税清算金の精算方法や起算日は、売買契約の内容によって異なります。

例えば、1月1日を起算日とする場合や4月1日を起算日とする場合などがあるため、契約書に定められた精算方法を事前に確認しておくことが大切です。

また、法人が不動産を取得・売却する場合には、固定資産税清算金の会計・税務上の処理が、取得価額や譲渡に係る金額、消費税の取扱いなどに影響する可能性があります。

契約書に土地・建物の内訳が明記されていない場合でも、税務上必要となる区分については、合理的な方法により算定することが求められます。

不動産取引では、売買代金だけでなく、固定資産税清算金についても、その性質や契約内容を確認したうえで、消費税や法人税・所得税などの取扱いを踏まえて適切に処理することが重要です。

 

固定資産税清算金の会計・税務上の取扱いについてご不明な点がございましたら、ぜひ弊社までご相談ください。

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