人格のない社団等とは?
2026.08.17
大阪事務所
法人税は基本的には法人の所得に対して課される税金です。
しかし、法人格を有さなくても団体としての組織を有し、統一した意思のもとに活動を行うものについては
「人格のない社団等」として法人税の納税義務者となることがあります。
代表例
・PTA、町内会、マンション管理組合、学術団体など
(似たような名前のものに民法上の任意組合や商法上の匿名組合というものがありますが、
これらは「人格のない社団等」の範囲からは除外されています)
「人格のない社団等」の収益事業から生ずる所得以外の所得についてには法人税が課せられませんが、
次のような行為は収益事業と判断されて法人税の申告が必要となる場合があります。
・PTA、町内会などが毎月継続的に模擬店を行う
・マンション管理組合が住人以外に対する駐車場の貸付けや通信事業者の基地局設置を行う
・学術団体が会報を外部販売する
適切に法人税の申告をするためには毎年決算書を作成し、指定された様式に従って作成された申告書を
決算から2か月以内に税務署へ提出しなければなりません。
また、法人税の申告が必要となる場合には同時に所在地の都道府県や市町村に対しても申告が必要です。
表計算ソフトや生成AIなどを活用することで書類そのものは簡単に作成できるかもしれませんが、
計算間違いにより追徴課税を食らったり、逆に税金の納めすぎとなっている可能性もあります。
組織の外部を巻き込んで金銭が絡んだ活動をするときは、
規模の大小にかかわらず一度お近くの税理士に相談されることをおすすめします。
