インボイス3割特例
2026.09.01
京都事務所
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令和8年度税制改正では、インボイス制度に新たな「3割特例」が創設されました。一方で、令和8年
10月1日からは、仕入税額控除の経過措置も「80%→70%控除」へ移行します。どちらも「3割」「70%」
という数字が登場するため混同されやすいですが、対象者や内容は全く異なる制度です。
3割特例は、一定の要件を満たす個人事業者(売手)が対象で、令和9年分・令和10年分の消費税申告
において、納付税額を売上税額の30%とすることができる負担軽減措置です(現状は20%)。
なお、法人は対象外です。一方、70%控除は、買手が免税事業者などインボイス未登録事業者から課税
仕入れを行った場合の経過措置で、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは、支払った消費税相当
額の70%を仕入税額控除できます。その後、令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%、令和
12年10月1日から令和13年9月30日までは30%と、控除割合が段階的に縮小されます。
このように、3割特例は「売手の納税額を軽減する制度」、70%控除は「買手の仕入税額控除に関する
経過措置」です。「誰に適用される制度か」と「いつから適用される制度か」を確認することが、改正後
の実務では重要なポイントとなります。
※本記事の内容は、掲載当時の法令・制度に基づいて記載しています。
