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不動産税金相談会

2026.08.10 高槻事務所

 先日、不動産仲介会社主催の税金相談会に相談員として参加しました。

 

 7月に公開された路線価でも、都心部を中心に上昇傾向が続いています。
それに伴ってか不動産を売却される方も増えているようです。

 

<今回の相談であった主な内容>

 

・親から相続し、空き家となっていた実家を売却することになった。
 空き家3,000万円控除という特例があると聞いたが、自分の場合は使えそうか。

 

・先祖代々相続してきた不動産を売却することになった。
 買った時の金額が分からない場合、譲渡所得はどのように計算するのか。

 

・買った時の契約書はあるが、土地と建物の金額の内訳が書かれていない。
 建物は価値の目減りを考慮すると聞いたが、どのように計算すればよいか。

 

・マイホームを売却した場合、3,000万円までは税金がかからないと聞いた。
 住まなくなってから少し時間が経ってから売却したが、その場合でもかからないのか。

 

<相談員の声>

 不動産売却は、殆どの人にとって一生にそう何度も経験することではありません。

 一度に大きなお金が入ってくるのでその使い道を先に考えがちですが、
つい税金のことを後回しにしてしまうことも少なくありません。

 

 また、最近ではネットを使えば情報収集が簡単にできるため、
特例を知った上で相談に来られる方も多いですが、
よくよく話を聞くと、要件を見落としていて実は適用できなかったというケースが散見されます。

 

 逆に、複雑になるものの税金を抑えるように計算することができた、というケースもありますので、
譲渡所得の申告は、是非我々にお任せいただければと考えています。

 

 イースリーパートナーズでは、不動産業者との協業でこのような相談会を定期的に開催しております。

 

 「売却したあとに税金の質問をよくされるけれども、
自分で答えたら税理士法違反になってしまうし、
かといって相談者に繋げられる税理士のあてもない…」
という不動産業者の方は是非お問合せください。

 

 もちろん、実際に売却した方からの直接のご相談も歓迎です。

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