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インボイス発行事業者となる小規模個人事業者に係る3割特例

2026.08.24 高槻事務所 その他の経営支援

 2年前の課税売上高が1,000万円ではないものの、インボイス発行事業者になることにより、
消費税納税義務がある小規模個人事業者は、インボイス制度の経過措置を適用することができます。

 

 上記小規模事業者は、令和8年まで、
売上に係る消費税額の2割を納付消費税額にできる「2割特例」を適用することができます。
 令和8年度税制改正により、
新たに、令和9年及び令和10年については、
売上税額の3割を納付税額とすることができる「3割特例」が適用できることとなります。
これまで2割特例の適用を受けている場合も、
令和9年以降、個人事業者は引き続き3割特例を適用できます。
3割特例は、確定申告書に適用を受ける旨を付記することで適用可能となります。

 

 また、本特例を適用する場合には、簡易課税制度選択届出書の提出期限についても経過措置が設けられています。
簡易課税制度選択届出書の提出期限は、原則、簡易課税を適用したい課税期間の前課税期間が終わるまでになります。
 しかし例外として、3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、
簡易課税制度選択届出書を所轄税務署長に提出した場合には、
その翌課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。
 

 2割特例の適用を受けている事業者が簡易課税に移行する際も同様に、
翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出することで、
その翌課税期間から簡易課税が適用可能となります。
 すなわち、2割特例あるいは3割特例を受けた年の翌年については、
その年中に簡易課税を適用するか否かを検討することができるのです。

 

 本来は免税事業者である個人事業主が、インボイス発行事業者となる場合には、消費税額の計算方法が多岐に渡ります。
計算方法の選択によって、消費税の納税額が大きく変わる可能性もあります。

 消費税申告について不明点等ございましたら、是非とも弊社にご相談ください。

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