税理士法人イースリーパートナーズ

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青色申告のご案内

2019.11.22 大阪事務所

11月も後半に差し掛かり、いよいよ個人確定申告の時期がやってきました。

 

確定申告とは個人の方が1年間の事業の成果を報告し、それに基づく所得税額等を計算・納税することをいい、

今年の所得税の納期限は令和2年2月17日(月)~令和2316日(月)の間です。

 

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、

その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利なメリットを享受することができます。

青色申告の承認を受けていない方が行う申告を白色申告といいます。

 

■青色申告のメリット

①青色申告特別控除(10万円or 65万円)を受けることができる

 

②青色事業専従者給与を経費にすることができる

 

3年間の純損失の繰越しと繰戻しができる

 

デメリットとしては、事前の承認申請や日々の取引を記録し帳簿に記載する必要があるなどいくつかあります。

 

青色申告のメリットは享受したいけど、面倒なことはしたくないという方がいれば、

弊社にご依頼いただければ解決できるかもしれません。

一度この機にご検討してみてはいかがでしょうか。

 

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