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法人版事業承継税制

2019.12.03 大阪事務所

 

 法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

 平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置に加え、下記の特例措置が創設されました。

 

・納税猶予対象株式が発行済議決権株式総数の3分の2まででしたが、その上限が撤廃され、更に納税猶予割合が100%に拡充され、事業承継に係る金銭的負担はゼロとなりました。

 

・直近3年間のうち2年以上赤字であるといった一定の要件を満たし、非上場株式の譲渡等を行った場合、相続や贈与時の納税猶予税額より特例承継期間(5年)後に再計算した税額が低ければ、その差額は免除されます。

 

・承継対象が1人の先代経営者から1人の後継者のみでしたが、改正後は親族外を含む複数人から最大3人までの代表者である後継者に承継対象が拡充されました。

 

・承継後5年間で平均8割以上の雇用を維持する必要がありましたが、改正後は雇用確保要件が緩和され、雇用の維持ができなくても、認定支援機関が経営悪化等による意見を記載した書類を都道府県に提出すれば納税猶予が継続されることとなりました。

 

・改正後の事業承継税制を適用するには、今後5年間で認定支援機関の指導及び助言を受け特例承継計画を作成し、都道府県の認定を受ける必要があります

 

 

 なお、法人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、都道府県の担当課となります。

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