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定額減税

2024.05.07 大阪事務所

 令和6年6月から所得税と個人住民税について、定額減税が始まります。

 

〇所得税

  納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき3万円減税されます。

  合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下が対象です。

 

  ・給与所得者→令和6年6月以降の源泉徴収税額から順次減税されます。

  ・公的年金受給者→令和6年6月以降分の源泉徴収税額から順次減税されます。

  ・個人事業者→予定納税があればその機会に、それ以外は確定申告で減税されます。

 

  減税額が定額減税を行う前の所得税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる

  場合は、定額減税しきれない差額が給付されます。

 

〇個人住民税

  納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円減税されます。

  合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下が対象です。

 

  ・給与所得者(特別徴収)→令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を

              令和6年7月~令和7年5月の11ヶ月で均等に控除されます。

  ・公的年金受給者(特別徴収)→令和6年10月以降の特別徴収税額から順次減税されます。

  ・個人事業者(普通徴収)→第1期分(令和6年6月分)の税額から順次減税されます。

 

  減税額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと

  見込まれる場合は、定額減税しきれない差額が給付されます。

 

 事業者において発生する事務については、国税庁の定額減税パンフレットをご参照ください。

  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

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