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経費になる飲食代の上限引き上げ

2024.05.27 大阪事務所

令和6年度税制改正で法人税法上における交際費に関して変更がありました。

 

令和6年4月1日以降、飲食代のうち交際費の損金算入限度額とは関係なく

損金算入できる金額の上限が1人あたり5,000円から1万円に引き上げられています。

 

しかし、飲食のための支出全てが「飲食代」として認められるわけではありません。

金額以外の基準は従来通りですが、勘違いしやすいポイントがありますので改めて確認しておきましょう。

 

 

Q.社内飲食費は対象になりますか?

A.社内での飲食(従業員・役員だけで行う忘年会など)は対象外です。

 「専ら従業員等又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く」とあるため、

 あくまで社外の関係者を含んだ飲食のみが対象になります。

 

Q.1万円は税込みですか?

A.税込経理を行っていれば税込みで、税抜経理を行っていれば税抜きで判断します。

 お客様の会計処理に準拠します。

 

Q.お弁当の差し入れも飲食代に含まれますか?

A.飲食代は店舗での飲食に限っておらず、差し入れ等も「飲食等に類する行為」として飲食代に含まれます。

 ただし、お中元・お歳暮で菓子折りを贈答するなどの支出は飲食代に含まれません。

 (金額にかかわらず全額「交際費」として取り扱います。)

 

Q.二次会を行った場合の取り扱いはどうなりますか?

A.それぞれ別々に1万円の判定を行ってください。

 ただし、一つの店での飲食にもかかわらずレシートを分けることで別々の飲食代と判定することは認められません。

 あくまで実態で判断されます。

 

Q.令和6年4月前後でのクレジットカードによる支出があります。いつからの適用になりますか?

A.支出の時期で判定します。

 従って、利用日が3/31であれば1人あたり5千円、4/1であれば1人あたり1万円で判定します。

 事業年度も特に関係ありません。

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