印紙税
2024.10.01
高槻事務所
トレンドニュース
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税
される税金であり、通常、文書に収入印紙を貼付する方法により納税を行います。ただし、
印紙税の課税対象とされている文書は紙媒体の文書であり、電子契約書等の電磁的記録によ
り作成されたものについては課税対象外となります。
印紙税が課税される文書や印紙税額は、契約の内容や契約金額、受取金額によって異なりま
す。例えば、商品販売代金の受取書(領収書)の金額が5万円以上100万円以下の場合には200円
の印紙税が課税されることになります。
課税される文書の作成者が、印紙税を納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の
額の2倍の金額の過怠税が課されます(ただし、自主的に不納付を申し出た場合には軽減措置あ
り)。また、文書に印紙が貼られていても消印がされていなかった場合には、印紙の額面金額と
同額の過怠税が課されます。
印紙税は、文書の内容等によって金額が異なるため、納付する印紙税額について迷われるケー
スもあるかと思いますので、その際は、ぜひイースリーパートナーズにご相談ください。