企業グループ間の取引に係る書類保存の特例
令和8年4月1日以降、内国法人が関連者との間で行う特定取引について、
その取引に関して取引関連書類等にその取引に係る対価の額を算定するために必要な下記事項の記載等がないときは、
これらの事項を明らかにする書類(電磁的記録を含む)を作成し、保存することが義務付けられます。
① その取引に関する資産又は役務の提供の明細
② その取引においてその内国法人が支払うこととなる対価の額の計算の明細等
特定取引とは
販売費、一般管理費その他の費用の額のうち、次の①又は②の取引をいいます。
① 関連者から内国法人に対して行う工業所有権等の譲渡又は貸付(工業所有権等とは次の資産をいう。)
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む)
ハ プログラム等の著作物
② 関連者が内国法人に対して行う役務の提供のうち次の取引
イ 契約・協定に基づき関連者が行う、次のいずれかの事業活動
a) 関連者の産業・商業・学術に関する知識経験等の経営資源を活用して行う、研究開発、広告宣伝等の事業活動
b) 関連者の専用資産(専らその内国法人及び関連者の事業の用に供する目的の資産)を
その内国法人に使用させる行為、及びその専用資産の維持・管理
ロ 関連者がその内国法人に対して行う、経営の管理又は指導、情報の提供等で、
関連者の産業・商業・学術に関する知識経験に基づき行うもの
ハ 上記イ・ロに類する役務の提供
また、この新たな保存義務に従って書類が保存されていない場合、
青色申告の承認の取消事由等に追加される措置も講じられるので注意が必要です。
グループ間での資産賃貸借、経営指導料や、経理事務代行料等がある場合には、
この規定に該当しますので、各種書類等が整備されているか、一度確認しておきましょう。
