税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

区分所有マンションの相続税評価方法の変更

2023.11.15 大阪事務所 トレンドニュース

 令和6年1月1日以降に相続が発生または贈与した場合の区分所有マンションの相続税評価方法が変更されます。

なお、1棟マンションや区分所有オフィスについては今回の改正は対象外です。

 

①従来の相続税評価額を計算

 「土地」→路線価×補正率×マンション全体の敷地面積×敷地権の所有持分、「建物」→固定資産税評価額

②相続税評価と実勢価格との「乖離率」を計算

 評価乖離率=A+B+C+D+3.220

 「A」=築年数×△0.033、「B」=総階数指数×0.239(小数点以下4位切捨)、

 「C」=所在階×0.018、「D」=当敷地持分狭小度×△1.195(小数点以下4位切上)

③乖離率が0.6未満の場合

①で評価した評価額×②の乖離率×0.6が評価額となります。

 

  従来の区分所有マンションの相続税評価は、概ね実勢価格の3割程度になることが多かったのですが、今回の

改正によって従来の相続税評価の1.2~2倍程度に上がります。

いわゆるタワマン節税の封じ込めではありますが、それでも実勢価格と比較すると相続税評価上は有利といえます。

 

タグ一覧