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ふるさと納税の注意点<一時所得>

2022.10.03 高槻事務所 トレンドニュース

 「ふるさと納税でお得に返礼品をもらう」という事はかなり一般的になってきたのでは無いかと思いますが、その際に注意しなければならない点があります。それは、ふるさと納税の返礼品は一時所得の対象になるという事です。

 

 例えば、ふるさと納税を10万円行い、3万円相当の返礼品を受け取った場合、その3万円が一時所得となります。

 

 一時所得は年間50万円を超える部分から課税対象となるので、相当高額なふるさと納税をしない限り、返礼品だけで50万円を超えるという事は考えにくいのですが、たまたま「保険の満期・解約で一時金がある」といった年の場合、一時所得は合算で計算することとなります。

例)一時所得となる満期金 60万円  ふるさと納税の返礼品 3万円相当

  (60万円+3万円)- 50万円=13万円 が一時所得として課税対象となります

 

 年度末に「今年のふるさと納税はどのくらいしようかな」と考える際にはこの事にも注意しながらふるさと納税額を検討してみてください。

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