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ユーチューバーと源泉徴収

2021.09.15 大阪事務所 トレンドニュース

YouTubeを運営するGoogleが、今年の6月1日より、アメリカの視聴者が動画再生したことで生じるロイヤリティに対して源泉徴収することになりました。しかし、日本に居住しているユーチューバーは、日米租税条約に基づいて、今年の5月31日までにGoogleへ税務情報を提供すればアメリカの源泉徴収が免除されることになっていました。

 

Googleへ税務情報を提供しなかったため源泉徴収された源泉徴収税は、確定申告で外国税額控除の適用を受けることができません。よって、日本とアメリカで二重に課税される結果となります。

 

ただし、Googleの措置として、今年の5月31日までに税務情報が提供されずに源泉徴収されていても、今年の12月31日までに税務情報の提供があれば、これまでに徴収されていた源泉徴収税を払い戻すことになっています。

 

今年の5月31日までにGoogleへ税務情報の提供を失念された方は、年内に税務情報を提供されることをオススメします。

 

税務情報の提供方法は、YouTubeヘルプを参照してください。

https://support.google.com/youtube/answer/10391362 (YouTubeヘルプ)

 

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