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名義変更プランの見直し

2021.07.01 大阪事務所 トレンドニュース

令和3年4月28日に所得税基本通達36-37「保険契約等に関する権利の評価」の改正案が公表されました。

 

この改正はいわゆる名義変更を利用した節税スキーム(名義変更プラン)を防ぐためのものと考えられています。

 

これまでの節税スキームでは法人で契約した保険を解約返戻金が低い期間に法人から個人へ名義変更することで、法人は個人から保険積立金より安い解約返戻金相当額を受け取ることができました。名義変更により受け取った金額と保険積立金との差額が譲渡損として計上され、個人ではその保険を解約した際に課税されますが、一時所得となるので税負担は大きく抑えられていました。

 

しかし今回の改正により受け取った金額が解約返戻金から保険積立金となるので、受け取った金額と保険積立金の差がなくなり、譲渡損が計上できなくなります。対象となる保険は名義変更時の解約返戻金が保険積立金の70%未満である保険です。その結果これまでの解約返戻金と保険積立金に大きな差がある保険商品(低解約返戻型保険)を利用する節税スキームが防がれることになりました。

 

適用時期は令和元年7月8日以後の「保険契約」について令和3年7月1日以後に名義変更する際に適用される予定です。ここ数年法人保険契約の損金性が大幅に失われつつあります。法人保険契約の際は内容をよく理解して加入することをお勧めします。

 

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