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自筆証書遺言の緩和

2019.03.01 高槻事務所 トレンドニュース

財産の処分について意志を伝えるための法的な文書である遺言の一つに自筆証書遺言というものがあります。
この「自筆証書遺言」について、2 0 1 9 年から制度が変更されます。改正の主な内容は下記の二点です。

 

・遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できる
これまでは、財産目録も含め全て手書きで行う必要がありましたが、この改正で相続財産の目録についてはパソコンで作成した目録や、不動産登記簿謄本・通帳のコピーなど自署によらない書面を添付することが出来ます。
(この場合、偽造防止のために、財産目録の各ページに自署・押印は必要です)

 

・作成した遺言書を法務局で保管する制度ができる
「自筆証書遺言」は、相続の時点で見つからなかったり、内容の異なるものが複数あるといったケースがありました。

2 0 2 0 年7 月1 0 日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度ができます。法務局は、単に遺言書を預かるだけではなく、次のような作業をしてくれます。

 

◆遺言書が様式に合っているかの確認をしてくれる
◆相続人などからの請求に応じ、遺言書の内容や、遺言書を預かっている証明書など提供する
◆相続人のうち、誰かが遺言内容の確認などをすると、他の相続人に通知し、遺言書が存在することを知らせる

 

これまではハードルの高かった自筆証書遺言ですが、この改正で利用しやすくなるのではないでしょうか。

遺言や相続の事で気になることがあるといった場合にはイースリーパートナーズまで一度お問い合わせください。

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