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不動産賃貸業とインボイス

2022.11.28 高槻事務所

 不動産賃貸業を営む方にとって、インボイス制度をどのように考えるか、また、

どのような手続きを行うのが良いかの判断について検討してみようと思います。

 

※インボイス制度の概要については過去記事を参照いただければと思います。

その1 ~買手側の注意事項~

その2 ~インボイス導入後の経過措置~

その3 ~現在免税事業者の方~

その4 ~現在簡易課税事業者の方~

その5 ~現在原則課税事業者の方~

その6 ~開業時の消費税選択~

届出のスケジュールは→こちら

 

 まず、不動産賃貸業上で消費税を預かるケースはどのようなものがあるでしょうか。

・テナントの賃料・更新料等

・駐車場代

・車庫証明等の手数料

代表的なものとしてはこれらが挙げられると思います。

 

 毎年消費税の納税を行っている方に関しては、適格請求書発行事業者となりインボイス番号を

取得するだけですので、大きな問題は無いかと思います。

 現状消費税の申告を行わなくてよい方(課税売上1千万円未満の免税事業者等)については、

インボイス番号を取得するかどうかの検討が必要になってきます。

 

 インボイスが発行できない(免税事業者のまま)場合、入居者にとって、納税額が多くなってしまうという理由から、

消費税分の値下げを要請される可能性や退去につながる可能性も出てきてしまいます。

 

 一方、適格請求書発行事業者となりインボイス番号を取得した場合、値下げや退去等といった事には

ならなくとも、消費税の納税というこれまでにはない負担が発生します。

 

 簡易課税の場合、預かった消費税の60%の納税額となります。逆にいうと40%は残ることから、

消費税分まるまるの値下げとなるよりは良いといった可能性もあります。

 

 また、うちは居住用のマンションしかないから大丈夫と思っておられる場合であっても、社宅利用の場合、

駐車場分の消費税についてインボイスの発行を求められるという可能性もあります

(こちらの場合は消費税分値引しても影響は少ないかもしれませんが)。

 いずれにせよ、これらの事項を検討する必要があり、場合によっては入居者本人や

仲介会社との打ち合わせ等も行った方が良いかもしれません。

 制度が開始されてから慌てることの無いように事前の準備が必要です。

 

 どうしてよいかわからない等のご相談がおありの場合、弊社にて無料相談も

行っておりますので、こちらからお寄せください。

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