歯科医院とインボイス
令和5年10月からインボイス制度が始まります。歯科医院として、
インボイス制度にどう対応していくべきでしょうか。
(1) インボイスの登録を受けるか
インボイスは登録を受けた事業者しか発行することができず、登録を受けるためには、消費税の課税事業者である
必要があります。
現在、消費税の免税事業者の方は課税事業者となれば、もちろん消費税の納税負担が発生することになります。
また、インボイスの登録を受けると、発行したインボイスの保存などの義務も発生します。
インボイスを発行してほしい人は、基本的には事業者の方です。インボイスがなければ、消費税の仕入税額控除
ができず、納税負担が増加する可能性があるからです。歯科医院の売上先は一般消費者です。そのため、
インボイスの発行を求められることは、ほとんどないと言って良いでしょう。
例外的に、金属売却が事業者に対する売上に該当しますが、再生資源事業者は特例でインボイスの交付がなくても、
仕入税額控除ができることとなっています。そのため、金属回収業者からインボイスの発行を
求められることはないでしょう。
上記のことから考えますと、歯科医院においては、インボイスの登録をする必要性は低いと考えられます。
(2) 仕入・外注で注意すること
①免税事業者
現状、免税事業者の方は特に今までと変わることはありません。
②課税事業者(原則課税)
原則課税の計算方法で消費税申告を行っている方は、仕入税額控除のために、インボイスが必要となります。
(1)での説明の通り、インボイスは仕入先や外注先が消費税の納税義務でないと発行されません。
外注のドクターや技工士からインボイスが発行されるかどうか確認しておく必要があるでしょう。
③課税事業者(簡易課税)
簡易課税の計算方法で消費税を行っている方は、今までと特に変わることはありませんが、
自費診療や物品売上の合計が年間5,000万円を超すと、原則課税で計算する必要があります。
原則課税となったときには、②のことに注意しましょう。