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一人親方とインボイス

2022.12.26 高槻事務所

 今回は、お一人で建設工事業をされている方のインボイスについて、解説します。

 

 一人で工務店をされている方や、ほぼ一カ所でのみ勤務しているが外注扱いで働いて

おられる方を想定して記載します。

 

①課税事業者の場合

 現在課税事業者で、消費税の申告・納税をしている方は、基本的に適格請求書発行事業者として

 登録することになります。

 2023年10月1日以降は、発行する請求書にインボイスの登録番号を記載することになります。

 

②免税事業者の場合

 インボイスの発行事業者として登録をしなければ、これまでどおり免税事業者となり、

 消費税の納付義務はありません。ただし、取引先(元請け)は、今まで通りの金額を支払っても消費税相当分を

 控除することができず、消費税の納税が増えることになります。

 元請けによっては、取引先を課税事業者のみに限定したり、免税事業者との取引価格を見直す可能性があります。

 

 インボイスの発行事業者として登録すれば、取引先はこれまでどおり消費税の控除を行えますが、

 消費税の納付義務が生じます。

 来年10月が近付いてくると、取引先からインボイス発行の可否の問い合わせがあるかもしれません。

 それまでに方針を決定しておくのが良いでしょう。

 

③業界特有の論点

 他の業界に比べて、請求書発行後の値引き(一方的な値引きも含めて)や立替金との相殺など、請求書の金額と

実際の入金額が異なる場合が想定されます。原則論としては、値引きに関しては返還インボイスの発行、

立替金の相殺時には元請けからの適格請求書の発行が必要になります。

とはいえ、現在の取引慣行の状況からすれば入手困難な場合も想定されます。

このあたりの取り扱いについては、分かり次第続報としてお知らせしたいと思います。

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