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月次支援金(特例紹介)

2021.07.30 大阪事務所 その他の業種特化 その他の経営支援

 

 2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等の皆様を対象にした「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(月次支援金)」の受付が始まっています。

 一般的な給付額の算定は、下記の通りですが、特殊事情によりその計算方法等が異なる特例の一部をご紹介します。

 

 給付額 =2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

 ※中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月

 

【2019年・2020年 新規開業特例】

2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等

給付額=開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数※¹ー 2021年対象月の月間事業収入

※¹ 開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。

 

【2021年 新規開業特例】

2021年1~3月の間に開業した中小法人等・個人事業者等

給付額=2021年1~3月の事業収入の合計÷2021年の開業した月から2021年3月までの月数※²ー 2021年対象月の月間事業収入

※² 開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。

 

 税理士法人イースリーパートナーズは各拠点、一時支援金に引き続き、月次支援金の登録確認機関として登録を継続しております。

 

 弊社顧問先様に限りまして申請を受け付けております。

 

 事前確認を実施するにあたって、申請希望者様から報酬は頂いておりませんので、該当する可能性がある方は一度担当者にご相談くださいませ。

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