実は相続税の申告が必要となるケース(贈与のもち戻し)
2024.08.26
高槻事務所
相続等の申告とコンサルティング
令和5年度の改正により、3年以内贈与のもち戻しが7年に延長されることとなりました。
令和6年に贈与したとすると、その財産は贈与から7年経つまでは
相続財産としてカウントされるということになります。
これによって、相続税の申告が必要ないと思っていたけれど
実は申告が必要だったということが起こってしまいます。
例えば、下記のようなケースです
法定相続人 3名(配偶者 子供2人) 基礎控除 4,800万円
相続時保有財産(相続税評価額)
自宅の土地建物: 4,000万円
預貯金 : 500万円
財産の合計が4,500万円で、基礎控除が4,800万円ですから、相続税の申告が必要ないと思っていた。
しかし、過去7年振り替えると、毎年100万円ずつ子供に贈与していたらどうでしょうか
100万円×7年×二人=1,400万円が相続財産に加算され、
財産の額が基礎控除の額を超えることとなり、相続税の納税申告が必要となるのです。
家族内では贈与という意識があまりないようなケース、
例えば、子供が家を建てるので資金を少し融通していた、
配偶者の実家のリフォームのため資金を提供していたなど、
場合によっては贈与と取り扱われるものは特に注意です。
こういった「実は・・・」ということが起こらないように、
過去7年間贈与となるような出金がないかチェックすることが大切です。