税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

漫画家とインボイス

2021.10.15 大阪事務所 基本業務 その他の業種特化 その他の経営支援

インボイス発行事業者の登録申請受付が10月1日より始まりました。

その影響もあって、漫画家さんからのご相談も増えてきています。

個人事業主の漫画家さんについては、現段階では、下記のパターンで対応すべきではないかとアドバイスさせていただいております。

 

1.令和5年度において課税事業者かつ原則課税方式であることが確実な方

 インボイス発行事業者として登録しておく必要があると思われますので、令和5年3月31日までには登録申請してください。

 

2.令和5年度において課税事業者であることが確実で、簡易課税方式を選択される可能性がある方

 上記1と同様です。

 

3.令和5年度について免税事業者であることが確実な方

 出版社等の支払者側の対応次第でインボイス発行事業者になって消費税課税事業者として消費税申告していく必要が出てくるかもしれませんので、もう少し様子見で、令和4年度の後半あたりから本格的に検討することをオススメします。

 

以上から、免税事業者の方が大きく影響ありそうです。

現状では急ぎの話ではありませんが、今のうちから消費税の制度について理解して、今後どのようにして対応すべきか検討しておく必要があるように思います。

タグ一覧