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令和8年税制改正大綱

2026.02.02 大阪事務所 トレンドニュース

 令和8年度税制改正大綱が公表されました。主要な改正内容については以下の通りです。

 

〇法人課税

 特定生産性向上設備等投資促進税制が創設され、特定機械装置等を取得すると、即時償却か

 取得価額の7%の税額控除を選択することができます。また、少額減価償却資産の特例の対象が、

 現行30万円未満から40万円未満に引き上げられます。

 

〇個人所得課税

 基礎控除について合計所得が2,350万円以下の個人の控除額が4万円引き上げられ、加えて給与

 所得控除の最低保証額も4万円引き上げられます。さらに令和8年、9年は時限措置として、控除の

 加算がされ、所得税が非課税となる、いわゆる年収の壁が178万円に引き上げられます。

 

〇消費課税

 本来消費税の申告義務がないながらも相手先の都合等によりインボイス登録をしている小規模個人

 事業者について、令和9年、10年に限り、納税額を消費税額の3割とする3割特例が適用できます。

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