税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

先端設備等導入計画<固定資産税減免>

2023.09.15 高槻事務所 トレンドニュース

 令和5年度税制改正により中小企業の設備投資を支援するために、生産性向上や賃上げに

資する中小企業の機械装置等の投資設備に関する固定資産税の特例措置が設けられました。

 

 具体的には、市町村に対し先端設備等導入計画を申請し、認定を受けたのちその計画に沿

って設備を取得すると、その設備に対する固定資産税(償却資産税)が一定期間3分の1から半

分に軽減されるというものです。この先端設備等導入計画の主な認定要件は次の通りです。

・資本金額が1億円以下の法人又は従業員数が1,000人以下の個人であること

・導入計画が3~5年であること

・労働生産性が年平均3%以上向上する取組であること

・年平均投資利益率が5%以上かつ取得価額が一定額以上である新品の機械装置、工具(測定検

 査用途に限る)、器具備品、又は建物付属設備を令和7年3月31日までに取得すること

 

 これまでも設備投資に係る減免制度(中小企業投資促進税制及び中小企業投資促進税制)は

ありましたが、減免の対象が法人税や所得税のため、赤字事業者はせっかく設備を導入して

も減免を受けられないというデメリットがありました。また、従来の制度では工業会の証明

書を取得する必要がありましたが、本制度では不要です。

 

 なお、導入計画申請時には、税理士等の認定経営革新等支援機関による事前確認が必要と

なります。対象となる設備導入をお考えの事業者は税理士に事前に相談するとよいでしょう。

タグ一覧