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インボイス不要な取引

2023.06.01 京都事務所 トレンドニュース

下記の取引については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

 

①3万円未満の公共交通機関の利用や自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

②従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤 手当)

③宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(販売用に)の購入

④古物営業、質屋、リサイクル業者が適格請求書発行事業者でない者からの商品の購入

⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

⑥インボイスナンバー等が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

 

また、1万円未満の値引きや返品等については返還インボイスの交付は必要ありません。

振込手数料分を値引き処理する場合などがこれに該当します。

 

 

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