税制改正<法人税・所得税>
2023.05.15
高槻事務所
トレンドニュース
<中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制の適用期限の延長等>
適用期限が令和7年3月末まで2年延長され、下記の資産が対象資産から除外されることになりました。
(1)中小企業投資促進税制…一定の設備投資を行った場合、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額
控除のいずれかを適用できます。手続きは確定申告のみで完結します。
→対象資産からコインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理
のおおむね全部を他の者に委託するものが除外されます。
(2)中小企業経営強化税制…中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、
即時償却又は取得価額の10%の税額控除のいずれかを適用できます。手続きには経済産業局からの確認
書取得や主務大臣からの認定等が必要となります。
→対象資産からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供
する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外されます。