住宅ローン控除<11年目以降の3年延長>
2019.11.01
大阪事務所
トレンドニュース
2 0 1 9 年1 0 月より消費税率が引き上げられ1 0 %になり、それに伴い住宅ローン控除の所税等の控除期間と控除額が
変更になりました。
(1)控除期間の3年延長
これまでの所得税等の控除期間は1 0 年間ですが、2 0 1 9 年1 0 月から2 0 2 0 年2 月末まで
に購入した住宅に2 0 2 0 年1 2 月3 1 日までに入居した場合、控除期間は3 年延長され1 3 年間となりました。
ただし、消費税の適用税率が8 %の場合や個人から住宅を購入した(消費税がかからない)場合などの控除期間は、
これまでと同じ1 0 年になるので注意が必要です。
(2)延長期間3年の控除額
最初の1 0 年間は現状と同じく「住宅ローン残高×1 %」で控除しますが、1 1 年目~1 3 年目は、以下の①②のうち
いずれか少ない方の金額が3 年間に渡り所得税等から控除されます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4 , 0 0 0 万円※)のうちいずれか少ない方の金額の1 %
②住宅の取得対価(上限4,000万円※)の2%÷3
※購入した住宅が長期優良住宅の場合は上限額が5 , 0 0 0 万円となります。
住宅ローン控除には他にも様々な適用要件があります。現在ご購入を検討されている住宅が住宅ローン控除の適用要件を満たしているかも確認のポイントとなります。