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経営セーフティ共済(倒産防止共済)

2019.11.06 大阪事務所

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度、通称、倒産防止共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき*、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

 

*共済金の借入れは無利子ですが、借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。

 

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。ただし、個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金は必要経費としできませんのでご注意ください。

 

契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。ただし、戻った際は益金(法人の場合)、または総収入金額(個人事業主の場合)に算入します。

 

経営セーフティ共済には共済金の借入れ以外に一時貸付金があり、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできます。こちらは借入期間1年で期限一括償還ですが、運転資金として活用できます。

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