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国外財産調書・財産債務調書・国外収入

2019.02.15 大阪事務所 トレンドニュース

近年、課税の適正性を確保する観点から、「国外財産調書制度」「財産債務調書制度」が創設されています。

 

(1)国外財産調書制度

居住者で、その年の12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える方は、その国外財産の種類、

数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署へ提出する

必要があります。

 

(2)財産債務調書制度

確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、

その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産に該当する有価証券等を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署へ提出する必要があります。

 

なお、期限内に提出がない場合や記載すべき財産の記載がない場合に、その財産に関して申告漏れが生じたときは、

過少申告加算税等が5%加重されてしまいます。また、国外財産調書の不提出・虚偽記載については1年以下の懲役

もしくは50万円以下の罰金が科されますので、要件に該当する方は必ず提出するようにしましょう。

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