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災害を受けられた方の確定申告

2019.02.18 大阪事務所

昨年は、関西でも大阪府北部地震や台風などでご自宅が損壊するなどの被害に遭われた方が多いのではないかと思います。

このように自然災害で住宅や家財が被災した場合は、「雑損控除」又は「災害減免法による所得税の軽減免除」といった税制面の支援を受けることができます。

両者の内容を下記のとおりまとめてみました。

 

雑損控除

災害減免法による所得税軽減免除

損失の発生原因

①災害 ②盗難 ③横領

※詐欺は対象外

災害による損失に限ります。

対象となる資産の範囲

生活に通常必要な資産に限る(棚卸資産や事業用の固定資産・山林・生活に通常必要でない資産は対象外)

損害金額が住宅または家財の1/2以上であることが必要です。

所得税の軽減額又は控除額の計算

下記のいずれか多いほうの金額を所得から控除して税額を計算することができます。

①差引損失額-所得金額×1/10

②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

(注)

イ 差引損失額=損害額-保険金などによって補填される金額

ロ 災害関連支出:滅失した住宅、家財を除去するための費用など災害等に関連してやむを得ない支出をした金額

※イの「損害額」にはロの「災害関連支出」を含む

その年の所得金額

所得税の軽減額

500万円以下

全額免除

500万円超750万円以下

1/2軽減

750万円超1,000万円以下

1/4軽減

参考事項

・災害関連支出については、領収証を確定申告書に添付するなどが必要です。

・雑損控除の金額について、その年の所得金額から控除しきれない場合は3年間繰越ができます。

・損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限ります。

・被災した住宅、家財等の損失額の計算書など、損害状況がわかる書類を確定申告書に添付する必要があります。

なお、どちらの適用もうけることができる場合は、雑損控除・災害減免法どちらか有利な方を選択することができます。所得金額が500万円以下の方は所得税全額免除となる災害減免法が有利に感じますが、損害額が大きく1年で控除しきれない場合は、損失繰越ができる雑損控除を選択する方が有利な場合もありますので、慎重に検討しましょう。

 

雑損控除や災害減免法の適用を受けられる方は、3/15までに確定申告を行う必要があります。申告書作成の際には下記の資料が必要になるかと思いますので、早めに準備しましょう。

①被害を受けた住宅の取得年月、床面積などがわかるもの

②修繕費など災害関連支出の領収証

③保険金等で補填される金額がある場合は、その金額がわかる書類

④罹災証明書の写し(各市町村で発行できます)

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