税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

インボイス制度

2021.05.06 大阪事務所

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。この制度が実施されると、適格発行事業者が交付した適格請求書を保存しない限り、消費税の仕入税額控除を受けることができません。

  「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要がありますが、登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となります。

 インボイス制度導入に伴い、自身が免税事業者であり適格請求書発行事業者に該当しない場合には、経過措置があるものの原則として取引先は仕入税額控除を受けることができなくなります。取引先から適格請求書発行事業者になるよう依頼されることも考えられるので、あえて課税事業者となり適格請求書発行事業者になることを選択することも、消費税の税負担を鑑み慎重に判断しなくてはなりません。

タグ一覧