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月次支援金

2021.05.10 大阪事務所 その他の経営支援

 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や

「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。

 

 要件は下記の通りです。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

 

 月々の給付額の上限額は中小法人等が20万円、個人事業者等が10万円です。

 45月で毎月判定を行い、それぞれの月で受給できる可能性があります。

 

 スケジュールとしては、5月中旬に制度詳細の公表が行われ、6月以降に申請受付が開始される予定です。

詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

 

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