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国外中古不動産所得に係る損益通算等の特例

2020.07.31 大阪事務所

令和2年度税制大綱にて、富裕層などで行われている国外中古不動産を用いた節税の対策が行われました。

 この節税スキームは、国外中古不動産を購入し、耐用年数の短さを利用して多額の損失を計上し、給与所得事業所得と損益通算して税負担を軽減させるというものでした。日本では耐用年数の中古不動産にはほとんど価値はないですが、海外の一部地域では耐用年数が過ぎた中古不動産でも価値は大きく下がらないといった違いがあるにも関わらず、日本と同じ耐用年数で計算されていたため、問題視されていました。

今回の改正では「国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額が所得税に関する法令の適用については、生じなかったものとみなす」と示され、減価償却費に相当する部分の損失は損益通算を行うことができなくなりました。

これは令和3年以後の所得税から適用されます。過去に取得した不動産も適用対象となりますので、申告の際には注意が必要です。

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