税理士法人イースリーパートナーズ

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家賃支援給付金(確定版)

2020.08.03 大阪事務所

 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給するものです。

 

 

■給付対象者

 テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、本年5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給されます。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

 

 

■給付額・給付率

 申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額に相当する額が支給され、法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円が一括支給されます。

給付額と給付率は下記図をご覧ください。

 

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