住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例
2019.11.15
大阪事務所
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例は、平成27年1月1日から令和3年12月31日までに両親や祖父母からマイホームを購入するために資金を援助してもらった場合に、最大で3,000万円まで贈与税が非課税になる特例です。
非課税になる金額は、マイホームが省エネ等住宅かどうか、契約締結日、消費税率によって異なります。金額は下記の表のとおりです。
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消費税率が8%の場合 |
消費税率が10%の場合 |
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省エネ等住宅 |
省エネ等住宅以外 |
省エネ等住宅 |
省エネ等住宅以外 |
H27.1.1~H27.12.31 |
1,500万円 |
1,000万円 |
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H28.1.1~R2.3.31 |
1,200万円 |
700万円 |
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H31.4.1~R2.3.31 |
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3,000万円 |
2,500万円 |
R2.4.1~R3.3.31 |
1,000万円 |
500万円 |
1,500万円 |
1,000万円 |
R3.4.1~R3.12.31 |
800万円 |
300万円 |
1,200万円 |
700万円 |
※省エネ等住宅とは、省エネ・耐震など省エネ等基準に適合することを証明された住宅のことです。
当該特例の適用を受けるためには、贈与を受けた人が次の要件を満たす必要があります。
・両親や祖父母から金銭の贈与を受けたこと
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であること
・翌年3月15日までに、贈与を受けた金銭を充てマイホームを新築・取得・増改築等をし、同日までに居住すること又は同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
その他にも細かい要件や対象となる住宅に関する要件もあります。
適用を検討される場合は、税理士に相談されることをおすすめします。