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軽減税率とインボイス制度

2019.08.26 大阪事務所

令和元(2019)年10月から、消費税等が8%から10%に引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。また、令和5(2023)年10月1日からインボイス制度(正式名:適格請求書等保存方式)が導入されます。

 

今回軽減税率制度が開始されることとなり、このこととインボイス制度の違いについて説明します。

 

軽減税率制度では、区分記載請求書等を作成することになります。区分記載請求書等がこれまでと大きく異なることは税率ごとに区分して合計した金額を記載することにあります。例えば、飲料食料品の売上、仕入がある方々は税率ごとに区分して請求書を発行すること、税率ごとに区分して帳簿を作成することが求められます。この制度では仕入税額控除をするにあたって相手方がどういった取引先であるかは求められません。

 

一方でインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、消費税等の仕入税額控除をするには取引先からの適格請求書が必要になります。適格請求書を交付できるのは、請求書発行事業者に限られ、消費税等の課税事業者でなければ登録を受けることができません。この制度でも税率ごとに区分して請求書を発行すること、税率ごとに区分して帳簿を作成することは区分記載請求書等保存方式と同様です。

 

消費税等の納税義務がない個人事業主、法人の方々が消費税のことを経営判断材料として検討しなければならないときがもうじき来ることになります。

 

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